翁長市政を糺す・那覇市住民訴訟─原告サイト─
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久米至聖廟第二次訴訟

第二次孔子廟訴訟 ”公園から孔子廟を撤去せよ”!「不当判決」-原告の要求 棄却される


第8回口頭弁論について

 被告側の参加人である久米崇聖会側から、近畿大学教授の意見書が提出され、それによると北海道の空知太神社訴訟の判例のごとく、地代を払えば政教分離にはならないというものでした。
 原告代理人の徳永弁護士は、これに対し空知太神社は、戦前からあった神社で戦後(GHQの押し付け)憲法により政教分離が定められたことにより生じたものであり、平成24年に建設された久米至聖廟とは条件が異なること。また、空知太神社の地代は年間30,000円であり、他方久米至聖廟は、年間5,760,000円であり、支払いを永続的に出来るのかという疑念があるとしました。


憲法違反の宗教施設撤去を求めて


上告審

ついに決着!孔子廟訴訟、7年余にわたる闘いの軌跡


「孔子廟訴訟」と「第二次孔子廟訴訟」の本質と争点


上告審に向けて


差し戻し控訴審

判決の報告


結審の報告


第1回口頭弁論


那覇市議会が差し戻し審を控訴採決!

差し戻し審を控訴!


裁判報告会(市政を糺す那覇市住民訴訟報告会)

差し戻し審判決!那覇市住民訴訟「久米至聖廟訴訟」裁判勝訴報告会


控訴審判決!那覇市住民訴訟「久米至聖廟訴訟」裁判報告会


結審!那覇市住民訴訟「久米至聖廟訴訟」裁判報告会


特番!判決はまさかの”却下”!?「孔子廟違憲訴訟」の判決報告と今後について


特番!金城テル、徳永弁護士による孔子廟違憲訴訟報告会


那覇市障害者福祉センター(控訴審)の報告(16分45秒~50分20秒)


≪久米至聖廟の第8回口頭弁論の概略報告≫
 4月19日に久米至聖廟訴訟第8回口頭弁論が行われましたので、その概略を報告いたします。
 この裁判に被告側の参加人として、昨年11月に全国に点在する孔子廟の調査結果報告を法廷に提出した久米崇聖会と被告の那覇市代理人(弁護士)に対し、原告代理人の徳永信一弁護士は、調査された何れの施設も重要文化財の認定を受けており、教養施設しての長い歴史がある。そのうえ管理者は公益法人や市営である事に対し、久米至聖廟の所有者は久米36姓の子孫達が組織した一般社団法人であることが、調査された他の孔子廟と根本的に異なっている。
 故に久米至聖廟は、市の公有地(松山公園)に私的な宗教施設として建てられていることから政教分離の憲法の原則に違反していることは明らかだと指摘した。次回6月14日の第9回口頭弁論までに、儒教と政教分離について精通されている加地伸行大阪大学名誉教授の証人尋問を求める陳述書を提出すると主張した。
 裁判所はこの徳永弁護士の主張を認め、被告代理人と参加人代理人に対し反論等の準備の必要が有るかと問うと 両者は既に出したもの以外に提出するものは無いとしました。
 よって今後は原告側の証人尋問が認められれば、8月頃に証人尋問、10月ないし11月には結審となるものと思われます。
 ご支援頂く皆様に良き報告が出来るよう更なる証拠固めに努力して参ります。
今後とも宜しくお願い申し上げます。


会場 チャンネル桜沖縄支局スタジオ
日時 12月15日(火) 開会13時30分~
会費 無料


特番!那覇市障害者福祉センター訴訟裁判報告会


会場 県立博物館・美術館 講座室
日時 12月9日(水) 開会18時30分~
会費 無料
【判決主文】
  1. 本件訴えのうち別紙の「通し番号」1ないし46の各支出命令に係る請求に関する部分を却下する。
  2. 原告のその余の請求を棄去する。
  3. 訴訟費用は原告の負担とする。

判決文: 1(1~5頁)2(6~10頁)3(11~15頁)4(16~20頁)(容量が大きいため4分割しています。)

解説:
第1の1から46とは、平成21年4月から平成25年2月まで那覇市が那覇市障害者福祉センターの指定管理者で運営母体である福祉団体(一般社団法人那覇市身体障害者福祉協会)«以降は那覇身協と表記»に対して支出したものについては、原告に請求権が無いので却下するという内容です。
※住民監査請求は、市民が市の支出に違法や不当があることに気が付いてからさかのぼって1年間の請求権があります。ただし、特別な理由があれば、この期間の制限は除かれます。
よって原告人の板谷さんは、市の福祉の担当部局の職員ですら議会で何度も答弁を変えなければならないほど福祉行政は複雑なため、市民がその支出に疑問を持ち調べたとしても容易に違法や不当の証拠を見つける事は出来ないとし、那覇市と福祉団体が基本協定書を締結した期間の5年間分を返還するように請求したものです。

第2のその余とは、平成25年3月から平成26年3月の期間に支出されたものについては、違法性や不当性が無いので棄去するということ。

解説:
これぞ不当判決そのものです。市側の証言のみを採用し、原告側の証拠や主張を一方的に切り捨ててしまっています。

【問題となる判決部分】16頁~17頁
原告は、那覇身協が本件収支予算計画書において指定管理料を819万円と申請した以上は、那覇市は各年度の指定管理料をこれと同額に定めるべきであったと主張するが、本件収支予算計画書にⅡ型事業を考慮に入れていないという意味での誤りがあつたものというべきであり、実際に、担当者であった座安も誤りだと気付いて差替えを求めていた上、本件募集要項においても、指定管理料は収支予算計画書において提示された金額を参考として最終的には市と指定管理候補者との間で協議して決められるものとされているにすぎないのであるから、那覇市が、かかる本件収支予算計画書の記載に拘束され、819万円の範囲でのみ指定管理料を支払うべき義務が生ずるなどとは認められない。
また、原告は、本件収支予算計画書に誤りがある以上、本件募集に係る那覇身協の申請は無効となる旨の主張もするが、本件収支予算計画書の不備は軽微であり、申請の無効事由となるべき「申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合」、「申請書類に虚偽又は不正があった場合」又は「その他不正な行為があつた場合」(乙10の1・8頁)に該当しないことは明らかである。
以上によれば、本件収支予算計画書の不備をもつて本件各支出命令が違法であるとする原告の主張は理由がなく、採用することができない。

解説:
問題の箇所はこの他にもありますが、裁判所は特にここでは次のように偏った判決を行っています。
福祉課の職員だった座安氏は、那覇身協が819万円で申請しているのは間違いであるから申請を差し替えるように電話連絡したとありますが、那覇市監査委員会の調査によると、那覇身協は「そのような事は無かった」と証言しています。その報告書(監査委員会の回答)があり、裁判所にも証拠として提出されています。

※そもそも、那覇市で最も長く(昭和30年代から)福祉事業を行っている那覇身協がこのような初歩的ミスをすることはありません。

那覇身協が、センターの管理費819万円しか申請できなかったことが、実はこの問題の核心です。那覇身協が事業計画を申請する場合、法律に則り行わなければなりませんが、那覇市障害者福祉センター条例は、福祉の現行法が行うようしている障害者福祉サービスが実施出来ない内容となっているため、法律に抵触するような申請が出来なかったという事が真相と思われます。
基本協定書には、申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合には、無効となる旨記述されています。819万が4154万に変更されています。裁判官が言うように軽微なのでしょうか?
那覇市(翁長・城間両市長)は、国の会計監査院の調査が及ぶところには、少額の助成金の申請を行わず、調査が出来ない市の一般財源から不当な支出を行っています。これは、一括交付金を活用した龍柱も同様です。

動かぬ証拠については、次回証拠を公開して報告させて頂きます。
特番!那覇市障害者福祉センター訴訟裁判報告会


日時 10月6日(水) 報告のみ

那覇市住民訴訟・久米至聖廟訴訟第5回口頭弁論の報告

 10月6日(水)の第5回口頭弁論は原告代理人(弁護士)の要請により行われました。
 というのは、被告側(那覇市・翁長前市長)の補助参加人となった一般社団法人久米崇聖会が前回の口頭弁論(7月30日)で釋奠祭禮(せきてんさいれい)は、エイサーやハーリー(ボート競漕)と同様の那覇市の観光資産であり、本土にも久米至聖廟と同様の孔子廟があるので、政教分離に違反しないというものでした。(エイサーは念仏踊りが原形、ハーリーはかつて航海の安全や豊漁を祈願して行われていた)
 これに対し裁判所からは、本件と酷似した北海道の空知太神社の政教分離裁判の最高裁判決に照らして反論するように宿題が出されました。(憲法違反との判決)
 それ故、久米崇聖会は全国にある孔子廟と釋奠祭禮について詳しく調査し、その結果を裁判所に提出することで正当性を証明するとしましたが、その調査期間が4か月間にも及ぶ為、原告側が中間の反論をするというものでした。
 冒頭、担当弁護士の徳永氏は、クリスマスや盆踊りのように起源や原形がどうであれ、現在は宗教性が薄れ、習俗化してしまったものと釋奠祭禮は全く異なるとした。
 エイサーは先祖供養の為にお盆の期間に行われるものというより、小中高校の運動会や学園祭でも盛んに行われていて、最近は結婚式の出し物の一つにもなっており、エイサー自体の大会も行われていることを明かし、習俗化したものだとした。
 他方釋奠祭禮は、那覇市内に長年住み続けている人(年配の方々)ですら耳にしたことが無く、中国の福建省をルーツとする方々の特殊な信仰に基づくものであり、取りも直さず儒教それ自体が宗教であるとした。
 裁判の後、傍聴された支援者の方々からは「今日の裁判は分かり易かった」と言う声が幾つも聞かれました。
 民事訴訟は原告被告の双方が証拠や反論を文章にして裁判所に提出する事により戦われるのが常で、昨日のように意見陳述を行わなければ、開廷から閉廷まで5分から10分程度で済んでしまいます。
 その為、弁護士からどのような書面の提出がなされ、今後どのように対処する必要があるかを聞かなければ、参加者(傍聴人)は何があったか分からりません。
 幸いサービス精神の旺盛の徳永弁護士は、傍聴席の空席が少ないと見て、また判事等が沖縄県出身者では無い事から提出書類について意見陳述が必要と判断されたようです。更に、この訴訟を担当する裁判長は、てきぱき(ズバズバ)と論点を指摘するため傍聴者が分かり易い裁判となっています。
 これから以降のスケジュールで決まった事は、10月末日までに久米崇聖会は調査を完了させ、11月末日までにその報告書を裁判所に提出する、12月15日に原告はその内容に対する反論を提出するか、反論する時期を決定するというものです。 以上

久米至聖廟訴訟:第6回口頭弁論 12月15日 午前11時30分から
        同日、午後2時より報告会(会場未定)
S那覇身協(福祉団体)訴訟:判決12月9日午後1時10分より。同日午後2時より記者会見、3時より報告会(共に会場未定)


会場 県立博物館・美術館 講座室
日時 9月16日(水) 開会17時30分 閉会18時30分
会費 500円
 那覇市住民訴訟福祉団体に関する証人尋問に対して、照屋弁護士の報告は1時間に渡って行われた証人尋問で市側は当時の実務担当者がミスを認めたが、正当化する論理を展開とのことです。
 しかし、今回の証人尋問で実質の審議は終結で、判決は12月9日(水)午後1時10分に行われます。
 徳永弁護士は久米至聖廟について宗教施設であるという簡単な説明と、私たちは那覇市から久米宗聖会との対決になっているという状況報告です。
 久米宗聖会は釋奠祭禮を(せきてんさいれい)をエイサーやハーリーと同列だと主張し始めました。
 エイサーやハーリーは地域住民が自ら参加して行われる行事に対し、釋奠祭禮は久米宗聖会のみが行う行事で、久米宗聖会以外の人は見学しかできない。
 久米宗聖会は久米三十六姓つまり福建省出身の末裔の組織であって、一般の地域住民の組織でないのです。
 よく翁長県知事が沖縄のアイデンティティということを主張しますが、久米宗聖会のアイデンティティは中国、福建省なのです。だから孔子を祀るのです。


2015年9月16に那覇地方裁判所で行われた那覇市住民訴訟福祉団体に関する証人尋問傍聴報告



 去る7月30日、第4回の口頭弁論は傍聴席を8割ほど埋める注目度の高い下で行われました。
 これまで、孔子廟・明倫堂(合わせて久米至聖廟)の敷地使用料の弁済を那覇市と前市長の翁長雄志氏に求めた裁判と政教分離の憲法違反を問う裁判の二つが進められております。
 先回は、被告側に本件と酷似した北海道の空知太神社の裁判の判例に照らして反論するように宿題が出されました。今回反論を出したのは那覇市と翁長氏側の弁護士ではなく、参加人となった一般社団法人久米崇聖会の代理人弁護士でした。その主な内容は、久米崇聖会が孔子の霊を迎えて行っている釋奠祭禮(せきてんさいれい)は、エイサーやハーリーと同様の那覇市の観光資産であり、本土にも同様の孔子廟があるので、政教分離に違反しないというものでした。
 判事は、「それでは各地にあるという孔子廟はどうなっていますか?」と問われると
 久米崇聖会の弁護士は「これから調査します」という
 判事:いつまで調べが完了しますか
 弁護士:11月までしらべそれから報告書をまとめます。
 そこで、原告代理人の徳永弁護士がつかさず、12月では長すぎますので、こちらで一度反論を10月に提出しますと割って意見を述べ採用されました。
 よって、次の第5回口頭弁論は10月6日(火)午前11時30分からとなりました。
 ここで大切な部分は、釋奠祭禮は、エイサーやハーリーと同様なのだろうかということです。
 ところが傍聴した那覇市民は口々に「裁判が始まるまで釋奠祭禮など聞いたことが無かった」と言っておられました。これで、参加人の反論は破たんしている事が明白です。
 *これから私共は、被告側の調査以上の結果を10月までに出し、不足していた至聖廟の撤去を加える事と本年度分の地代の弁済を追加致します。現地に行かずに参加人達以上の調査が可能なのは、既にこれらを詳細に調べ上げた識者の協力を得られるためです。
砂川政教分離訴訟(空知太神社)
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/106-4.html

平成25年度釋奠(動画)
https://youtu.be/kmaahlD3PKA

釋奠祭禮を説明した裁判報告会(市政を正す那覇市住民訴訟報告会)[桜H27/4/30]
https://youtu.be/V0M71CsJgRg

会場 県立博物館・美術館 講座室
日時 7月12日(日) 開会18時 閉会20時
会費 500円
 去る6月16日、24日に行われた二つの裁判のうちの
 一つは久米至聖廟訴訟は第3回口頭弁論の報告です。
 もう一つの障害者福祉センターは第8回弁論準備の報告です。
 障害者福祉センターについては、いよいよクライマックスへ・・・今まで弁論準備で約1年を費やしてついに9月16日に証人尋問が行われます。
 久米至聖廟については、裁判長が交代してメリハリのある裁判になりそうです。
 今回の報告会の動画は、「政教分離」についての講演を省略しています。


会場 県立博物館・美術館 講座室
日時 4月28日(火) 開会15時30分 閉会16時30分
会費 無料
 二つの裁判のうちの一つは久米至聖廟訴訟は第2回口頭弁論の報告です。
 もう一つの障害者福祉センターは第6回弁論準備の報告です。
 徳永弁護士は久米至聖廟は宗教施設であるというのを釋奠祭禮(せきてんさいれい)の動画を使って解説しています。
 照屋弁護士は那覇市が障害者福祉センターに対してさらなる追加の訴訟を行うための説明をしています。
 金城テルさんは翁長知事に対して怒っています! 中国の脅威について熱く語っています。


会場 県立博物館・美術館 実習室
日時 3月3日(火) 開会14時 閉会16時
会費 無料
 二つの裁判のうちの一つは久米至聖廟訴訟は第1回口頭弁論の報告です。
 もう一つの障害者福祉センターは第5回弁論準備の報告です。
 やっと口頭弁論に入った訴訟とまだまだ弁論準備段階の訴訟と少し複雑になってきました。
 久米至聖廟は宗教施設であって、市が久米宗聖会に場所を無償で提供するということは宗教分離の原則に反します。徳永弁護士が儒教とは宗教だということを説明しています。
 照屋弁護士は那覇市が障害者福祉センターに言われるがまま多額の公金を支出していることについては説明しています。
(16分30秒ごろからはじまります。)


会場 県立博物館・美術館 実習室
日時 1月20日(火) 開会14時 閉会15時30分
会費 無料
 二つの裁判の第4回弁論準備の報告です。
 ついに、那覇市の後ろに息を潜めて隠れていた久米宗聖会を引きずり出した。
 久米至聖廟の争点の一つに福州園と孔子廟は壁で囲われていて、私たちはこの二つの施設は敷地を占有しており、これが都市公園法に抵触すると考えています。しかし、那覇市は建物の面積だけを基に違法ではないと主張しています。
 那覇市障害者福祉センターについては那覇市の外部監査で不適切という判断が下されています。
(8分35秒ごろからはじまります。)


会場 県立博物館・美術館 実習室
日時 12月9日(火) 開会16時 閉会18時
会費 無料
 福祉センター訴訟の第3回弁論準備の報告です。
 福祉センターについては訴訟を2つ行っていますが、裁判所から1本化するように提案され照屋弁護士が現在調整中です。
 孔子廟については政教分離の原則を踏まえて、宗教とはどういうものかということを徳永弁護士が説明しています。宗教法人ではないから政教分離に該当しないというのは浅はかな那覇市の主張です。
(32分10秒ごろからはじまります。)


会場 ブリリアンポート 部屋:カサブランカ
日時 10月23日(木) 開会16時 閉会18時
会費 無料
 二つの裁判の第2回弁論準備の報告です。
 福祉センターについては那覇市の市政運営があまりにもずさんであることが少しずつ明確になってきています。はっきり言ってどんぶり勘定です。予算を消化するためにあらゆる数字(金額)が操作されています。我々の血税が無駄に使われているのです。指定管理者制度というのは無駄な経費を抑えるための制度なのに那覇市では逆に増えているのが現状です。
 孔子廟については政教分離が争点の1つになります。「孔子」という儒学の祖を崇め奉る施設は宗教施設と言えるのではないでしょうか。もし、孔子廟が宗教施設ではないと認定されれば、その波乱は大きくなるでしょう。


会場 県立博物館・美術館 実習室
日時 8月6日(水) 開場13時30分 開会14時 閉会15時30分予定
会費 無料
今回は原告側・被告側の弁護士と裁判官との間で非公開の弁護準備という形になりましたので、報告会への参加者は少ない人数となりました。しかし翁長市政を糺すための裁判の1つとして非常に注視する方々が参加されました。 報告会20140806 報告会20140806

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