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那覇市障害者福祉センターの第一審不当判決について

鈴木博裁判長の不当判決を指摘する
木裁判長は9月16日の証人尋問で当時の那覇市福祉課職員の座安氏が行った虚偽証言を全面的に取り入れて、原告が提出した証拠資料に目を通すことなく切り捨て原告敗訴としました。
以下にその不当性を述べます。
  1.  一般社団法人那覇市身体障害者福祉協会(以降那覇身協)が提出した指定申請書に記された819万円が4,154万円に変更された経緯に関する嘘
    平成21年~25年の5年間の那覇市障害者福祉センター(以降センター)指定管理者の候補者として福祉団体が提出した指定申請書には、年間の管理料819万円(5年で4,095,000円)のみが提出されていましたが、座安氏は「これは間違いなので委託料を含めて申請書を(4154万円に)訂正するように福祉団体に電話で伝えた」と証言しています。

    1. ところが、当方が那覇市監査委員会に行った是正要求に対し、那監第12号 平成26・4・24 那覇市福祉団体問題通知書で那覇市監査委員会は調査の上次のように回答している。「那覇身協は、『聞いていない』と回答している」

    2. 委託料3,340万円がⅡ型事業(地域活動支援センターⅡ型事業)としていますが、Ⅱ型事業は年間委託料の実施目安を900万円とされており、残りの委託料は個別給付事業の障害福祉サービス事業(出来高払い)として平成18年10月1日から実施すべきものでした。

    3. そもそも障害者自立支援法は、増大する福祉予算を抑制する為に利用者に1割負担を求めることと、障害者が積極的に社会参加出来るように就労支援を行う事を主な目的としています。ところが那覇市は、センター内で就労支援事業を行わせず委託料をⅡ型事業という根拠の無い名称にし、事業費のほとんど全てを委託料として支出したことは、この法律の趣旨に逆行し、市の一般予算を不当に支出させるものです。それ故、本来は個別給付事業として国が50%、県が25%助成するものまで市が負担することになってしまっています。

    4. 那覇市内のディサービス事業を行っていた他の事業者及び他市町村の事業者は、平成18年10月より障害福祉サービスを実施しています。

    5. 更に、那覇身協自体が、平成19年11月より真和志庁舎2Fにて障害福祉サービスを実施し、平成20年度から毎年数百万円から二千万円もの黒字になっています。

    6. このことから、那覇身協がセンターで個別給付事業である障害福祉サービス事業を実施出来ないようにし、市民の血税を不当に支出させるようにしてしまった責任は那覇市にあることは明白です。

  2.  那覇市保健福祉医療審議会 障がい者部会 選定委員会(平成20年10月21日)於いて運営費については検討されなかったと座安氏は証言しました。

    1. ところが、同選定委員会が作成した那覇市障害者福祉センター指定管理者選定結果の報告書のエ、審査表には施設運営計画の2に収支予算計画についてという項目があり、座安氏が言うように運営費が審査項目に入っていなかったという証言は虚偽です。

    2. 更に、この審議委員には、沖縄県福祉保健部障害福祉課課長の垣花芳江氏が出席しており、選定された福祉団体(那覇市身体障害者福祉協会=以降那覇身協)が地域活動支援センターⅡ型事業開始等届け出書の提出が三年間もなされていないことは容易に分かり得たはずである。(届け出は、平成21年8月17日 本来は、平成18年10月以前に提出が必要でした。よってこの間の2年10ヶ月は、支出された委託料にはⅡ型事業の根拠がありません)

    3. このように施設運営計画書が無い、事業者(那覇身協)が事業開始届け出を出していない、障害福祉サービスを行っていない等の事が見逃されて、選定されてしまっているところに、実はこの問題の核心があります。

    4. それは、選定された福祉団体(那覇身協)の当時の理事長は、那覇市長を四期務めた翁長雄志氏(現知事)の後援会長であったからです。選定時に特別は配慮がなされたのは明らかです。

  3.  間違ったセンター条例にし、事業者が障害者自立支援法に則り福祉サービスを行う事が出来なくしてしまったのは那覇市です。

    1. その証拠として、那覇身協が平成18年5月30日に発行した身協だよりでは、就労移行支援事業参加者募集と銘うって障害者自立支援法が施行され、同年10月1日から障福祉サービス事業が実施されることを会員に告知しています。

    2. また、那覇身協の平成18年度特別会計収支決算報告書(自平成18年4月1日 至る平成19年3月31日)には、Ⅱ型事業として予算額450万円(900万×半期)が決算額1,670万円(1,220万円増収)に増収され、予算として組まれていた障害福祉サービス事業・相談支援事業・移動支援事業・基金よりの繰り越しの決算額すべてが0となっています。

    3. これは、那覇身協が、障害福祉サービス事業を行おうとしたが、センター条例が変えられて事業が出来なかった分を那覇市がⅡ型事業という名目で支出した事を現しています。

  4.  那覇市は平成18年にセンター条例を改正する際に障害福祉サービス事業(生活介護・自立訓練・就労継続支援等)が実施出来ないようにしてしまいした。そしてこれを改めた平成24年までの6年間も放置したままでした。センターで障害福祉サービス事業が実施されたのは平成26年度です。

  5.  那覇身協は、那覇市障害者福祉センター指定管理者申請書提出の対応に苦慮し、地域活動支援センターⅡ型事業の開始届も出せないまま、同実施要綱もないまま指定管理料のみを申請して法改正に則らない事業を開始してしまったと思われます。

  6.  それ故、那覇身協が那覇市と委託契約書を交わしたのは、事業開始から半年も過ぎた平成18年度終了の16日前の平成19年3月16日でした。

  7.  この間に那覇市と那覇身協とにどのようなやり取りがあったかは分かりませんが、市長の後援会長が福祉団体の理事長であったことから、根拠の無い委託料をⅡ型事業の範囲を逸脱させてまで支出するように特別な配慮がなされたものと思います。

  8.  その証拠は、
    1. センター管理費(指定管理料)に現れています。
      那覇身協は、平成18年3月30日に見積書を提出し、同年4月1日に那覇市と締結したセンター年度協定書の委託料は281万千円ですが、平成18年10月17日には変更協定書が交わされ550万6千円に増額され、平成19度年、20年度には更に814万円に増額されています。平成21年度~25年度には、更に819万円に増額されています。那覇身協は平成17年度まで同じセンターの管理料を年間371万円(内90万円は本来福祉事業に組み込むべき項目で実質281万円)で行っていました。当時の事業額は4,400万円前後で現在と大きな差はありません。

    2. また、平成25年度那覇市包括外部監査結果報告書で監査に当たった外部の公認会計士等は、決算の状況について(7枚目) の意見として次のように警告しています。
      【意見】経費の縮減が図られているか、効果的、効率的な施設管理がなされているのか等を把握するためには、正確な収益の把握が重要であるが、このような決算書では、実態に即した収益の把握ができず、指定管理者による運営状況を把握しているとはいえないため、問題である。現在の支出明細書では、身体障害者福祉協会による管理の財務状況が全く把握できていないと言わざるを得ない。そこで、予算と同額となるような支出明細書の提出を速やかに改め、実態に即した正確な支出額が記載された支出明細書の提出を求めるべきである。また、光熱費について徴収しているのであれば、光熱費徴収についての収入を計上すべきである。
      (平成17年度から平成25年度までの決算報告書の分析を参照ください)

  9. 那監第12号 平成26・4・24 那覇市福祉団体問題通知書には、監査委員の意見として、障がい福祉課職員が不適切な事務処理を行った事を認めています。
 以上の如く、鈴木博裁判長の出した一審判決は不当であり、高裁の正し判断を求めます。

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